コツを押さえてIT導入補助金の採択を狙おう!採択率、審査基準と合わせて

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金の概要

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を策定し、持続的な経営を目指して販路開拓や業務効率化などの取り組みを行う際に支援される制度です。この補助金は、労働改革や社会保険制度の変更への対応、賃上げ、効率化などへの取り組みを通じて、事業者が持続的な経営を実現するための経費を一部支援します。地域の商工会や商工会議所の支援を受けながら、事業計画を立て、経済産業省が提供する補助金を活用して事業の安定と成長を促進するための支援制度です。

小規模事業者持続化補助金の類型

通常枠

小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を行う事業者が適用可能です。

賃金引上げ枠

販路開拓等の取り組みに加え、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に適用される特別枠です。

卒業枠

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者に適用される特別枠です。

後継者支援枠

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者に適用される特別枠です。

創業枠

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者に適用される特別枠です

対象者と補助額

対象者

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」をご確認ください。

※ 特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は、公募要領「2.補助対象者」をご確認ください。

(出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第8版(2023年6月14日)より)

補助額

補助率はいずれの申請枠も2/3が基本です。(賃金引き上げ枠のみ赤字事業者については3/4となります。)

補助額については通常枠は50万円、その他については200万円が上限となりますが、インボイス特例を使用すればさらに50万円の上乗せが可能です。

(出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第8版(2023年6月14日)より)

申請方法

申請は以下の流れに沿って行います。

  1. 申請の準備
  2. 申請手続き
  3. 申請内容の審査
  4. 採択・交付決定
  5. 補助事業の実施(事業者が実施)
  6. 実績報告書の提出(事業者が実施)
  7. 確定検査・補助金額の確定
  8. 補助金の請求(事業者が実施)
  9. 補助金の入金
  10. 事業効果報告(事業者が実施)

申請の準備

「応募時提出資料・様式集」が公開されているため、申請前に必ず確認し、申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成しましょう。

<参考>

小規模事業者持続化補助金<一般型>第13回公募応募時提出資料・様式集:https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_youshiki_13.pdf

申請手続き

電子申請または郵送により提出する必要があります(持参は不可)。また、商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。

申請内容の審査

提出された申請内容について、外部有識者等により審査が行われます。

資料作成時には以下の審査のポイントに留意しましょう。

<審査のポイント>

  • 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
  • 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
  • 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
  • 補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
  • 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
  • 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
  • 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
  • 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

また、重点政策加点、制作加点からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することが可能なため、加点が選択できる方は必ず選択するようにしましょう。

(出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック第8版(2023年6月14日)より)

採択・交付決定

 審査終了後、採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、採択の結果が通知されます。また、採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で確認し、不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。

補助事業の実施

 「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。

実績報告書の提出

 補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか

早い日(必着)までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報

告書を提出します。

確定検査・補助金額の確定

実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金

額が確定します。証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の写し等のことです。各費目ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められません。

内容に不備があった場合、事務局の指示に従い修正や書類の追加提出を求められる場合があります。不備が解消されない場合や要件を満たさない場合は、補助金額が減少又は0円になる場合があります。必要に応じて現地調査を行う場合もありますので注意してください。

補助金の請求

補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精算払

請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行ってください。

補助金の入金

事務局から補助金が入金されます。振込完了の通知は行われないため、通帳等で入金確認を行ってください。

事業効果報告

補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規程様式

第14号)を文書等で提出する必要があります。

※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告

なお、「賃金引上げ枠」「卒業枠」の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上げの状況又は雇用の状況についても併せて報告する必要があります。

スケジュール

第13回受付締切

応募締切:2023年9月7日(木)

第14回以降のスケジュールについては改めて案内がある予定です。

まとめ

「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が経営計画を策定し、販路開拓や業務効率化などで持続的な経営を目指す際に支援される制度です。経済産業省が補助金を提供し、労働改革や社会保険制度変更への対応、効率化などに経費支援を行い、地域商工会や商工会議所と協力して事業の安定と成長を促進します。

補助金の種類には通常枠、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠があり、それぞれ販路開拓や雇用拡大など特定の活動に応じた支援が行われます。

対象者は法人、個人事業、特定非営利活動法人で、常時使用する従業員には制限があります。補助額は通常枠が50万円、他の枠は200万円が上限ですが、特定条件を満たせばさらに増額可能です。

申請手続きは電子申請か郵送で行い、外部有識者による審査が行われます。採択後は補助事業の実施と実績報告があり、補助金額の確定と請求、入金が行われます。事業効果報告も必要です。

2023年9月7日までに第13回の受付があり、第14回以降のスケジュールも案内される予定です。

公開されている申請要件をしっかり確認して、申込みを行いましょう

よくある質問

Q1: 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?

会員、非会員を問わず、応募可能です。

Q2: これから開業する人は対象となりますか?

申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)は対象外です。

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