特定商取引法(特商法)とは。EC・ネットショップに不可欠な法律知識を解説。

はじめに

ECを開業・運営するにあたって、把握するべきことは非常に多いです。そして、多くの人が後回しにしてしまうのが、法律関連の知識についてです。今回は、ECに関する法律の中でも、全員が関係のある、「特定商取引法」について解説をしたいと思います。特定商取引法について概要を抑えて、トラブルなくEC運営を行えるための基礎知識を身につけましょう。

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールである行政規制と、消費者を守るルールの民事ルールの2つを定めています

対象取引

特定商取引法の対象となる販売類型は以下のものです。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(個人を販売員として勧誘して、その個人がさらに販売員を勧誘するというような、連鎖的に発生する勧誘行為によって取引を行う形態のこと)
  • 特定継続的役務提供(語学学校や学習塾、エステサロンや、結婚相手紹介サービスなど)
  • 業務提携誘引販売(仕事を提供するという口実で消費者を誘って、仕事に必要だとして商品などを販売する金銭を払わせる取引)
  • 訪問購入

ECはこの、「通信販売」に該当するので、ECを運営する全ての事業者にこの特定商取引法は適用されます

概要

次に、特定商取引法が定めるルールの概要を解説します。

行政規制

先にも書いたように、上記の販売類型での販売を行う事業者側が守るルールとして、行政規制が定められています。以下の規定を破った場合には、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則が加えられます

  • 氏名等の明示の義務付け
  • 不当な勧誘行為の禁止(価格や支払い条件について嘘の説明をしたり、消費者を脅して困らせるような勧誘行為が禁止されています。)
  • 広告規制(重要な事実について明示することと、虚偽広告、誇大広告が禁止されています)
  • 書面交付義務(契約を結ぶときなど、必ず重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。)

民事ルール

こちらは、消費者を保護するために定められている規定です。この規定は、消費者が契約を解除・取り消しを認めたり、事業者から法外な損害賠償請求から保護する旨を定めています

  • クーリングオフ(申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内に、無条件で解約することです。)
  • 意思表示の取り消し(事業者が嘘をついたり、不利な事実を意図的に言わなかったために、消費者が誤解を生じて契約に至った場合に、消費者は契約を承諾した、という意思表示を取り消すことができます。)
  • 損害賠償等の額の制限(消費者が中途解約を行う場合に、事業者が消費者に対して損害賠償請求できる金額の上限を定めています。)

EC事業者に対する具体的な規制とは?

EC事業を営んでいて、関係する行政規定と民事ルールは以下のようになっています。

行政規制

行政規制の具体的な内容は以下の通りです。ECを開業・運営するのであれば一度は目を通して確認しておきましょう。

広告の表示(法第11条)

広告については以下の内容の記載が義務付けられています。

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 代金(対価)の支払い時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  • 申込みの有効期限があるときには、その期限
  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  • 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  • 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

誇大広告等の禁止(法第12条)

広告の表示にあたっては、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」が禁止されています。

未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)

消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することは、原則禁止されています。

未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)

電子メールと同様に、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者はファクシミリ広告を送信することは、原則禁止されています。

前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)

前払い式の販売形態をとっている場合で、商品の引き渡しまでの時間がかかる場合は、以下の事項を記載した書面を渡す必要があります。

  • 申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
  • 代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
  • 当該金銭を受け取った年月日
  • 申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
  • 承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)

契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)

通信販売において売買契約の申込みが撤回されて、双方が原状回復義務を負った場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることは禁止されています。

顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)

あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していなかったり、以下のガイドラインに記載されるような行為で申し込みを誘引することは禁止されています。

行政処分・罰則

上記の行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

民事ルール

以下の民事ルールは、消費者を保護するために規定されている内容です。反作用的に、EC事業者にも影響を与えてくるルールですので、こちらも確認しておきましょう。

契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)

通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

事業者の行為の差止請求(法第58条の19)

事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

特定商取引法に基づく表記に必要な項目と記載時のポイント

ここからは、上記規定を踏まえて、どのように実際の記載を行っていけば良いのか、多くの人が間違えやすいポイントに絞って適切な記載方法をご紹介していきます。

住所

こちらは実際に活動を行っている住所を記載する必要があります。ここでは、番地を省略した不正確な住所や実際の活動地とは異なる住所を書くことは認められていません。個人で事業を営んでいて、住所を公開するのは避けたいという方は、消費者から住所や電話番号の開示を求めれた際に速やかに開示することを表記して、そのための体制が整っていれば、省略することも可能です。

販売価格

実売価格を記載しましょう。「各商品ページをご参照ください」のように表記することも認められています。

商品以外の必要料金

商品の価格以外に費用が発生する場合は、項目ごとに金額を明示することが義務付けられています。この際に、「配送料は実費になります」などと、いくらになるのか不明瞭な記載の仕方は禁止されていますので、具体的な金額を記載しましょう。

商品の引き渡し時期

販売者が商品を発送する時期を表記しましょう。ここも、不明瞭な表現は避けて、具体的に何日程度で発送を行うのか表示しましょう。

返品・交換

返品・交換についての記載を行いましょう。そもそも返品・交換は可能なのか。どんな場合でも可能なのか、商品に欠陥がある場合に限られるのか、期限はいつまでなのか、送料の負担はどちらが行うのか、などを具体的に示した内容で記載するように心がけましょう。

これらの記載は、消費者がアクセスしやすいページにまとめて、掲載します。

ECサイトが準拠すべき法律

今回は、特定商取引法について解説を加えてきましたが、ECを運営する上で抑えておく必要のある法知識は他にもあります。具体的な法律を下にあげておきますので、以下の法律についても目を通してみることをおすすめします。

  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
  • 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
  • 資金決済法(資金決済に関する法律)
  • 通則法(法の適用に関する通則法)
  • 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
  • 特定商取引法(特定商取引に関する法律)
  • 特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)
  • 独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
  • 不正アクセス法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)
  • プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
  • 預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護に関する法律)

困った時は?

ここまで、ECに関連した法律、特に特定商取引法について解説を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。法律は複雑な表現が多く、なかなか理解しにくいものですが、適切に事業を行っていく上では知っておかなければならないものです。これらの法律に関連してトラブルが起きてしまった時や、ECを開業・運営するに当たって不明点がある、不安があるという場合には以下の方法をとるのが良いかと思います。

弁護士に相談しよう

法律で困った時には、法律の専門家に相談するのが一番かと思います。ただ、弁護士だったら誰でも良いかと言われるとそうではなく、ベストなのはECをはじめとする通信販売に長けた弁護士に相談するのが良いです。現在は弁護士にオンラインで相談できるようになってきているので、窮地の際などには積極的に弁護士に相談されるのが良いかと思います。

ECのプロフェッショナルに相談しよう

法律関係のことなので、弁護士に相談するのがベストですが、費用が高いので、ECコンサルをはじめとするプロフェッショナルに相談するのも良いかと思います。すでにトラブルが発生してしまっている場合は別ですが、ECのプロフェッショナルは、ECについてかなりのノウハウを持っていますので、法的に問題がないようなサイト作り、トラブルを回避するためのコツなどについては多くのアドバイスをもらえるかと思います。最初は無料で相談できるところも多いかと思いますので、法律関連以外のことも含めて、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか

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