インボイス制度における請求書発行のガイドと対応準備を合わせて解説
概要
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の納税申告書に添付する請求書(インボイス)を電子化し、国税庁に提出することで、取引先との取引内容が正確かつ迅速に把握できるようにする制度です。
いつから導入される?
日本では、2023年10月からインボイス制度が導入される予定です。この制度の導入により、企業が請求書を電子化することで、税務申告の効率化や財務管理の改善が期待されています。
インボイス制度にまつわる用語
適格請求書(インボイス)
インボイス制度において提出される請求書で、一定の書式や記載事項が定められています。適格請求書として認められるためには、消費税法の要件に適合し、必要事項が記載されていることが求められます。
登録番号
インボイス制度において、請求書を提出する企業には、国税庁から発行される「登録番号」が割り当てられます。この番号は、インボイスの管理や取引先との信頼関係構築に重要な役割を果たします。
区分記載請求書
インボイス制度において、特定の取引に対して提出が免除される請求書で、必要事項の一部が簡略化されています。ただし、区分記載請求書を提出する場合でも、一定の要件を満たす必要があります。
インボイス制度が導入されるまでに準備すべきこと
課税事業者の場合
- 適格請求書(インボイス)の作成体制を整えます。
- 電子化システムの導入や改修を検討します。
- 国税庁からの登録番号の取得手続きを行います。
- 取引先との契約書や取引条件書の改定を検討し、インボイス制度に関する取り決めを明確化します。
- インボイス制度に関する社内研修を実施し、従業員の理解を深めます。
免税事業者の場合
- 免税事業者としての地位を確認します。
- 免税事業者との取引において、インボイス制度が適用されない旨を取引先に通知します。
- 免税事業者でも適格請求書を作成している場合は、電子化システムの導入や改修を検討することで、取引先との円滑なやり取りを行うことができます。
インボイス制度導入にあたり対応・検討すべきこと
適格請求書発行事業者の登録申請
インボイスを発行する事業者は、国税庁に登録する必要があります。登録には、適格請求書の発行が可能であることや、情報管理体制が適切であることなどが必要条件となります。
適格請求書フォーマットの準備
インボイスを発行する場合には、国税庁が定める適格請求書フォーマットに従って請求書を作成する必要があります。フォーマットには、必須の情報項目やフォーマットのレイアウトが定められています。
自社発行の請求書等以外の対応要否と準備
インボイス制度では、取引先からのインボイスに基づいて消費税の入力や支払いが行われるため、自社発行の請求書を送付する必要がなくなります。従って、取引先との間で請求書の送付や受領に関する取り決めを見直す必要があります。また、取引先がインボイス制度に対応していない場合は、従来通りの請求書を送付する必要があります。このような場合に備え、自社の請求書作成システムや送付手段などを検討し、必要な対応を行う必要があります。
まとめ
企業にとっては、インボイス制度の導入は、事前の準備が必要不可欠な課題となっています。早めの対応により、取引先との信頼関係を維持しながら、効率的なビジネス運営を実現することができるかと思いますので、早めにインボイス制度を理解し、準備を進めましょう。