【2023年最新】保税地域(Bonded Area)について特例申告制度も合わせて詳しく解説!

保税地域について

保税地域概要

保税地域とは、国内の一定の地域内において、輸出入された商品に対して税関手続きを免除し、保税の状態で保管や加工を行うことができる地域のことです。保税地域には、国内に指定された保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域があります。

指定保税地域とは

指定保税地域とは、国内の一定の地域内において、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域などが指定されている地域のことです。

保税蔵置場とは

保税蔵置場とは、輸出入された商品を保税状態で保管するための施設であり、国内の主要港湾や空港周辺などに設置されています。保税蔵置場では、商品の保管や一時的な保管、輸出入の手続きを行うことができます。

保税工場とは

保税工場とは、輸出入された商品に対して、加工、製造、修理、保管などの作業を保税状態で行うことができる施設です。保税工場では、輸入品を自由に加工し、製品として輸出することができます。

保税展示場とは

保税展示場とは、輸出入された商品を展示し、商談を行うための施設であり、国内の主要港湾や空港周辺などに設置されています。保税展示場では、商品の保管や展示、商談のためのスペース提供などが行われます。

総合保税地域とは

総合保税地域とは、保税蔵置場、保税工場、保税展示場の機能を併せ持った地域であり、国内の主要港湾や空港周辺などに設置されています。総合保税地域では、輸出入された商品に対して、保管、加工、修理、展示、商談などの機能があります。

特例申告制度とは

特例申告制度概要

特例申告制度は、保税地域において、輸出入された商品に対して、納税申告を省略することができる制度です。特例申告制度を利用することで、輸入申告や納税の手続きが簡素化され、輸入業務の効率化やコスト削減が可能となります。

特例申告制度のメリット

特例輸入者制度においては、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能になる

特例輸入者制度を利用する場合、輸入品の税金や関税、消費税などを支払う前に貨物を引き取ることができます。これにより、輸入品を迅速に引き取ることができ、業務のスピードアップが可能となります。

到着前に輸入申告を行うことができることから迅速かつ円滑な引取りが可能になる

特例申告制度では、輸入品が到着する前に事前の輸入申告を行うことができます。これにより、輸入品の引き取りに必要な手続きが事前に完了するため、輸入品の引き取りにかかる時間や手間を大幅に削減することができます。

貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸入申告が可能になる

特例申告制度を利用する場合、輸入品の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸入申告が可能となります。これにより、保税地域内の複数の場所に分散している輸入品に対しても、スムーズかつ迅速な手続きを行うことができます。

輸入者の事務の効率化やコストが削減される

特例申告制度を利用することで、輸入業務にかかる事務処理の効率化が可能となります。また、納税申告手続きに必要な書類や手数料が省略されるため、コスト削減にもつながります。

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