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ECを開業・運営するにあたって、把握するべきことは非常に多いです。そして、多くの人が後回しにしてしまうのが、法律関連の知識についてです。今回は、ECに関する法律の中でも、全員が関係のある、「特定商取引法」について解説をしたいと思います。特定商取引法について概要を抑えて、トラブルなくEC運営を行えるための基礎知識を身につけましょう。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールである行政規制と、消費者を守るルールの民事ルールの2つを定めています。
特定商取引法の対象となる販売類型は以下のものです。
ECはこの、「通信販売」に該当するので、ECを運営する全ての事業者にこの特定商取引法は適用されます。
次に、特定商取引法が定めるルールの概要を解説します。
先にも書いたように、上記の販売類型での販売を行う事業者側が守るルールとして、行政規制が定められています。以下の規定を破った場合には、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則が加えられます。
こちらは、消費者を保護するために定められている規定です。この規定は、消費者が契約を解除・取り消しを認めたり、事業者から法外な損害賠償請求から保護する旨を定めています。
EC事業を営んでいて、関係する行政規定と民事ルールは以下のようになっています。
行政規制の具体的な内容は以下の通りです。ECを開業・運営するのであれば一度は目を通して確認しておきましょう。
広告については以下の内容の記載が義務付けられています。
広告の表示にあたっては、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」が禁止されています。
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することは、原則禁止されています。
電子メールと同様に、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者はファクシミリ広告を送信することは、原則禁止されています。
前払い式の販売形態をとっている場合で、商品の引き渡しまでの時間がかかる場合は、以下の事項を記載した書面を渡す必要があります。
通信販売において売買契約の申込みが撤回されて、双方が原状回復義務を負った場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることは禁止されています。
あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していなかったり、以下のガイドラインに記載されるような行為で申し込みを誘引することは禁止されています。
上記の行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
以下の民事ルールは、消費者を保護するために規定されている内容です。反作用的に、EC事業者にも影響を与えてくるルールですので、こちらも確認しておきましょう。
通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。
事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。
ここからは、上記規定を踏まえて、どのように実際の記載を行っていけば良いのか、多くの人が間違えやすいポイントに絞って適切な記載方法をご紹介していきます。
こちらは実際に活動を行っている住所を記載する必要があります。ここでは、番地を省略した不正確な住所や実際の活動地とは異なる住所を書くことは認められていません。個人で事業を営んでいて、住所を公開するのは避けたいという方は、消費者から住所や電話番号の開示を求めれた際に速やかに開示することを表記して、そのための体制が整っていれば、省略することも可能です。
実売価格を記載しましょう。「各商品ページをご参照ください」のように表記することも認められています。
商品の価格以外に費用が発生する場合は、項目ごとに金額を明示することが義務付けられています。この際に、「配送料は実費になります」などと、いくらになるのか不明瞭な記載の仕方は禁止されていますので、具体的な金額を記載しましょう。
販売者が商品を発送する時期を表記しましょう。ここも、不明瞭な表現は避けて、具体的に何日程度で発送を行うのか表示しましょう。
返品・交換についての記載を行いましょう。そもそも返品・交換は可能なのか。どんな場合でも可能なのか、商品に欠陥がある場合に限られるのか、期限はいつまでなのか、送料の負担はどちらが行うのか、などを具体的に示した内容で記載するように心がけましょう。
これらの記載は、消費者がアクセスしやすいページにまとめて、掲載します。
今回は、特定商取引法について解説を加えてきましたが、ECを運営する上で抑えておく必要のある法知識は他にもあります。具体的な法律を下にあげておきますので、以下の法律についても目を通してみることをおすすめします。
ここまで、ECに関連した法律、特に特定商取引法について解説を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。法律は複雑な表現が多く、なかなか理解しにくいものですが、適切に事業を行っていく上では知っておかなければならないものです。これらの法律に関連してトラブルが起きてしまった時や、ECを開業・運営するに当たって不明点がある、不安があるという場合には以下の方法をとるのが良いかと思います。
法律で困った時には、法律の専門家に相談するのが一番かと思います。ただ、弁護士だったら誰でも良いかと言われるとそうではなく、ベストなのはECをはじめとする通信販売に長けた弁護士に相談するのが良いです。現在は弁護士にオンラインで相談できるようになってきているので、窮地の際などには積極的に弁護士に相談されるのが良いかと思います。
法律関係のことなので、弁護士に相談するのがベストですが、費用が高いので、ECコンサルをはじめとするプロフェッショナルに相談するのも良いかと思います。すでにトラブルが発生してしまっている場合は別ですが、ECのプロフェッショナルは、ECについてかなりのノウハウを持っていますので、法的に問題がないようなサイト作り、トラブルを回避するためのコツなどについては多くのアドバイスをもらえるかと思います。最初は無料で相談できるところも多いかと思いますので、法律関連以外のことも含めて、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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